家に関わる税金対策を知っておきましょう
2020年01月21日マイルームを購入することは多額の出費を伴い、長期間に渡る住宅ローンの返済義務を負うなど経済的に大きな負担をもたらします。他方でマイルームを建築することには、複数の業種の専門家が建築工程に関与し、様々なメーカーの資材や機器を使用するので大きな経済波及効果があります。つまり我が家を購入する方が増えることは景気に好影響を与えるので、建築促進を図るため各種の税制上の優遇措置や助成金などが用意されています。利用可能な優遇措置を活用して税金対策につなげることで、家を購入することによる出費を抑えることにもつながります。それでは代表的な優遇措置の概要を御紹介します。
案外知られていませんが、土地の購入代金は消費税は非課税です。消費税は消費と言う行為に経済的利益を見出して課税根拠にしていますが、なかには課税するのがふさわしくいない17項目の非課税取引などが規定されています。土地もその一つで、建物と異なって減価償却を想定するのが難しい財産だからです。我が家を手に入れた方で最もなじみが深い税金対策であって、優遇措置でもあるのが住宅ローン控除です。住宅ローン控除は、正式名を住宅借入金等特別控除と言い、年末時点での住宅ローンの残高の1%相当額の金額、最高額で年間40万円を最長10年間にわたり所得税や住民税から控除してくれるというものです。税額控除なので節税効果が高いので、大きなメリットを享受できるのが特徴です。
しかし現実には住宅ローン控除のメリットは、納税額が高いある程度以上の年収がある方に限定されます。逆に言えば年収が一定以下の水準の方では、そもそも納税額が低いので、税金対策としてのメリットはさほど大きく実感されないのが現実です。そこで住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない方々を対象にして制定されたのが住まい給付金になります。
すまい給付金とは、住宅ローン控除で控除しきれなかった人を対象に、控除しきれない金額の一部を現金で還付するというものです。このすまい給付金は住宅ローン控除のメリットを享受できる裾野を拡大する趣旨で導入されていますが、2019年10月の消費税増税に合わせて、住まい給付金の対象や金額が拡大されています。これまでは住まい給付金の年収要件は510万以下だったのが、750万以下に引き上げられます。また住まい給付金の上限も最大30万円だったものが、同じく最大50万円までに引き上げられているので、いちど適用対象になっていないか確認をオススメします。